Interactive Brokers LLCからインタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社への 口座移管「お手続き等のご案内」

概観: 

 

本書は、インタラクティブ・ブローカーズLLC(「IB LLC」)から、インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(「IBSJ」)への口座移管に関する重要な情報です。本書をすべてお読みいただいた上で、口座移管に関してお決めいただけますようお願いいたします。

 

Background: 

 

本書は、お客様の口座がInteractive Brokers LLCからインタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社に移管されることに伴う注意事項やよくあるご質問等を記載したお知らせです。別途お客様へ電子メールにてお送りしております“取引口座の変更に関する「重要なお知らせ」と合わせて、本書面をお読み頂きご同意のうえお手続き頂きますようお願いします。なお、追加のご質問や情報につきましては、IBSJカスタマーサービスまでお問い合わせください。

 

この「手続き等のご案内」は、以下の3つのパートで構成されています。

  • パートA 口座移管に関する重要な情報を記載しています。
  • パートB 口座移管に伴う主要な法的規制に関する重要な情報を記載しています。
  • パートC  想定されるご質問とその回答を記載しています。項目は移管に伴い変更となる事項と変更のない事項に分け具体例を挙げて記載しています。

パートA – 口座移管に関する重要な情報

 

1.        現状と変更の背景について

インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(以下「IBSJ」)は、2005年以来、お客様にグローバルマーケットへのアクセスを提供することを目指しIBSJの米国関連会社であるInteractive Brokers LLC(以下「IBLLC」)を通じて外国商品へのアクセスを提供し、IBSJを通じて日本国内商品にアクセスすることを可能としてきました。

この度、各種法令等の見直しを行った結果、現在ご提供している商品及びサービス内容を変更し、海外市場へのアクセスをIBSJ口座へ集約し、日本国内居住のお客様にはIBSJを通じて国内外上場証券等を直接取引していただくようにいたします。 これに伴い、現在保有いただいておりますIBLLC口座をIBSJ口座へ移管頂くこととなります。

  

2.    当該見直しによる変更点について

現在IBLLCがお客様に提供している口座、商品およびサービスのすべてをIBSJが提供することとなります。 (便宜上、これを「口座移管プラン」と呼びます)

 

3.    口座移管の時期について

2023年6月14日から手続きを開始する予定です。口座移管手続き後に改めてご連絡申し上げます。

 

4.    インタラクティブ・ブローカーズ証券(IBSJ)について

IBSJは、関東財務局において登録されている金融商品取引業者です。登録番号:関東財務局長(金商)第187号)また、商品先物取引業において、経済産業省および農林水産省から許可を受けています。

   

5.     IBSJの概要について

住所:〒100-6025 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビル25F    

URL: https://www.interactivebrokers.co.jp/en/home.php

 

6.    規制、監督の詳細について

上記A-4のとおり、IBSJの金融商品取引業務に関する監督官庁は関東財務局であり、商品デリバティブ業務に関する監督官庁は経済産業省および農林水産省です。また、IBSJは、日本証券業協会(JSDA)および日本商品先物取引協会(CFAJ)の会員です。

上記の規制当局および自主規制機関の詳細は、以下のリンクよりご確認いただけます。

関東財務局(KLFB)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/
 
経済産業省(METI)
 
農林水産省(MAFF)
 
日本証券業協会(JSDA)
 
社団法人日本商品先物取引協会(CFAJ)

 

7.    IBSJとインタラクティブ・ブローカーズ・グループの関係について

IBSJは、インタラクティブ・ブローカーズ・グループの100%子会社です。

 

8.    口座移管の影響等について

口座移管の初期段階では、サービス、商品を限定してご提供いたします。IBSJでは、サービス、取扱商品の充実に向けて鋭意準備を進めております。詳細につきましては、パート C-2に記載しています。 

 

9.     IBSJとの取引継続するにあたりお手続きいただきたい事項について

インタラクティブ・ブローカーズと継続してお取引をいただく場合には、口座移管の関連書面に記載されている条件にご同意・ご承諾いただく必要があります。

具体的には、移管のお手続き中に表示される重要な情報の項目に含まれるカスタマーアグリーメントおよびその他の書面、移管に関する同意の項目、また、口座移管の関連書面に記載される規制事項への同意と承諾をお願いいたします。お手続きは口座移管の関連書面に記載されている手順に沿って行ってください。

なお、当該口座移管プランは、お客様に強制するものではございません。 しかしながら、お客様がIBSJへの移管に同意されない、もしくは何もお手続きをされない場合、口座移管期間終了後はIBLLC口座のサービス及び商品の提供等はお受けいただくことができなくなります点にご留意ください。移管期間終了後は、お客様のIBLLC口座には取引制限がかかり、強制解約される可能性がありますので、誠に勝手ではございますが、2023年8月31日までに、IBLLC口座の全資産をIBSJまたは他の金融商品取引業者へ移管頂きますよう重ねてお願いいたします。口座の移管をご希望されない場合には、移管の関連書面に記載される手順に沿って、移管を拒否していただくことができます。

「手続き等のご案内」及び取引口座の変更に関する書面を良くお読みになり、口座移管に関してお決めいただけますようお願いいたします。 

 

10. お手続きについて

口座移管プランにご同意いただける場合、口座移管の関連書面に記載されている手順に沿ってお手続いただきますようお願いします。既にIBSJに口座をお持ちの場合、IBLLC口座の資産は、本移管後、IBSJ口座に統合されます。

 

パートB – 法的規制の変更に関する留意点等、口座移管に伴う主要な法的規制に関する重要情報

 

1.    移管後に適用される条件について

本移管後にお客様が行う取引は、お客様とIBSJとの間で締結される新たな「カスタマーアグリーメント」等に準拠するものとなります。口座移管の開始は2023年2月1日となる予定です。

 

2.    IBSJにおける業務の運営等に係る規則(最良執行を含む)について

現在、IBLLC口座の取引には、米国の法令が適用されています。これらの法令は、連邦証券取引委員会(「SEC」)および米国商品先物取引委員会(「CFTC」)によって定められたものとなっています。

IBSJ口座の取引には、日本のおける法令が適用されます。

 

3.    IBSJで保管する顧客資産等の保管について 

IBLLC口座には、現在、金融業規制機構(FINRA) および全米先物協会(NFA)によって定められた規則を含む、 米国の証券保管業務規則 が適用されています 。

今後、IBSJとの契約においては、 日本の法令が適用され、顧客資産の分別管理に関する規定に基づいています。  

 

4.    損失発生時の顧客資産の保護について

現在、IBLLC口座のお客様の資産は、万が一IBLLCが破綻した場合には、

米国証券投資家保護公社により、一顧客あたり最高50万米ドル(現金25万米ドルのサブリミット付き)まで補償されています。

IBSJ口座に移管後、万が一IBSJが破綻した場合には、日本投資者保護基金により一顧客当たり1,000万円を限度として補償されます。補償の仕組みは、以下のとおりです。

(1) 金融商品取引業者による分別管理

投資家が金融商品(株式等)の取引を行う場合、金融商品取引業者に金銭や金融商品などの資産を預けることになります。金融商品取引業者がお客様からお預かりした資産を金融商品取引業者の自己資産と区別して管理していれば、金融商品取引業者が破綻してもお客様の資産は返還されます。

このように、お客様からお預かりした資産を金融商品取引業者自身の資産と区別して保管することを「顧客資産の分別管理」といいます。この概念は投資家保護の中心であり、分別管理は金融商品取引法上、すべての金融商品取引業者に義務付けられています。

(2) 日本投資者保護基金

この分別管理が守られている限り、金融商品取引業者が破綻した場合でも、基本的に、お客様の資産に影響はなく、破綻した金融商品取引業者に対し、お客様はご自身の資産の返還を求めることができます。

ただし、万が一何らかの理由でお客様の資産の返還が円滑に行われない場合には、日本投資者保護基金を通じて、一顧客あたり1,000万円を上限に補償する制度が設けられています。

なお、日本投資者保護基金は、有価証券価格の下落等によりお客様が被った損失を補償するものではありませんのでご留意ください。 

 

5.    相談、苦情の申し立てについて

IBSJのカスタマーアグリーメントには、IBSJに苦情を申し立てる方法が記載されおり、当該手続きは、IBLLCとの既存の契約に適用されるものと類似の手続きとなります。なお、苦情の原因が口座移管以前に発生したものである場合は、IBLLC宛てにお申立ていただくこととなります。  

 

6.    米国規制当局への苦情のお申し立てについて

苦情のお申立ては、カスタマーアグリーメントに記載されている手続きに従うこととなります。お客様の口座がIBSJへ移管されると、IBLLCに対するお客様の苦情については、米国の規制当局の管轄外となります。ただし、日本では、お客様と金融商品取引業者等との間の苦情・トラブルの解決について、下記の指定紛争解決機関をご利用いただけます。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) 電話番号:0120-64-5005(フリーダイヤル)ウェブサイト:https://www.finmac.or.jp/english/

 

7.    個人情報等の取扱いについて

お客様の個人情報は、IBSJの個人情報保護方針に沿って適正な管理を行い、その正確性・機密性の保持に努め、IBLLCとの既存契約に適用されるものと同様、適切に管理されます。個人情報保護方針: https://ndcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/Registration_v2.formSampleView?formdb=4102&lang=ja

 

 パートC – よくあるご質問とその回答

 

1.    口座移管に係る一般的な質問は、どこに問い合わせればよいですか?

口座移管のお手続き等に係るご不明点につきましてはIBLLCのカスタマーサポートまでお問い合わせください。また、移管手続きを実施後のご質問等につきましては、IBSJカスタマーサービス宛てにご連絡を頂くこととなりますが、IBSJ口座移管に関連する全てのお問合せにつき迅速に対応いたします。尚、お問い合わせは、03-4588-9700(日本語)03-4588-9710(英語)までお願いいたします。

 

2.    提供される商品や種類は変わらないのでしょうか?

IBSJが提供する商品の範囲は、現在IBLLCで提供されているものと同一ではありません。口座移管当初、IBSJは以下の商品の提供を予定しております。

·         日本において提供可能な外国(日本国内以外)の株式、ETF、及び転換社債。 

·         外国の株式および株式指数の先物、オプション、ワラント、先物オプションを含める海外デリバティブ。

·         日本国内の上場株式およびデリバティブ、日本株CFD、日本円建ての海外デリバティブの一部。

IBLLC口座からIBSJ口座への口座移管後は、上記商品に限定されるため、現在IBLLC口座で保有するポジションの全てを移管することはできないことがあります。そのため、移管対象外の商品に関しましては、予め2023年8月31日の期日までに、お客様の判断にて決済を行うようにお願いいたします。

IBSJは、今後、日本国内の規則等を確認しながら、外国証券等ラインアップ増やしていく可能性がございます。その際は、お知らせいたします。 また、IBSJでは、株式利回り向上プログラムの提供は行っておりません。

 

  

3.   IBSJ口座で対応している通貨を教えてください。

IBSJでは限られた通貨でのご対応を予定しており、入出金にご利用可能な通貨は、日本円、ユーロ、米ドル、英ポンドとなります。

マルチカレンシー口座をご利用のお客様は、入出金可能な通貨のいずれかでのご入金、また口座のプラス残高からのお引き出しが可能です。

マルチカレンシー口座では、入出金通貨として認められていない通貨を含める利用可能な全ての通貨で、プラス残高を保有することができます。マイナス残高のサポートは現在行っておらず、口座内のプラス残高から変換を行うことにより、マイナス残高を自動的に相殺します。

詳細は、マルチカレンシー口座に関する当社のリスク・ディスクロージャーをご参照ください。

 

4.    すでにIBSJ口座を保有している場合にはどうなりますか?

すでにIBSJ口座をお持ちの場合、移管後にIBLLC口座のご資産がIBSJ口座に移管されます。IBSJ口座をお持ちでない場合には、弊社でIBSJ口座を新しく開設いたします

 

5. 口座移管後も同じ取引プラットフォームを利用できますか、またソフトウェアの変更がありますか?

お客様のお取引や口座管理に使用しているソフトウェア 及び現在ご提供しているテクノロジーに変更はありません。 

 

6.    すべての口座残高が同時に移行されるのでしょうか?

利息、配当金などを除くすべての残高がIBLLC口座からIBSJ口座に同時に移管されます。IBLLC口座に計上された未収金は、自動的に移管先であるIBSJ口座に振り込まれます。   

 

7.    口座移管後、IBLLC口座はどうなりますか? 

すべての口座残高が移管された後、お客様のIBLLC口座は解約され、お取引きいただくことができなくなりますが、アーカイブされた取引履歴や計算書等の閲覧・印刷等は引き続き、顧客ポータルから可能です。

 

8.    口座を移管した場合、手数料は変わるのでしょうか? 

いいえ。 IBSJ口座の株式手数料は、IBLLC口座と同一です。ただし、IBSJは日本の金融商品取引業者ですので、手数料に消費税が加算されます。 

 

9.    口座を移管した場合、取引権限は変更されますか?  

IBSJ口座での取扱商品においては、移管後も取引権限に変更はございません。IBSJにて口座移管の初期段階で取扱いを予定していない商品の取引権限は、IBSJ口座には移行されません。

 

10. 口座移管されたとき、GTC注文(Good-til-Canceled など)は引き継がれますか?  

GTC注文等はIBSJ口座には引き継がれませんので、移行後すぐにGTC注文等が お客様の取引意図と一致しているかどうかの確認をお願いします。

 

11. 年末に、1つにまとまった年次取引報告書を受け取ることができますか? 

年間取引報告書は2023年1月1日から移行日までの期間をカバーする既存口座(IBLLC口座)の年間取引明細書と、移行日から2023年12月末までの期間をカバーする新規口座(IBSJ口座)の2つの年間取引明細書が送付されます。  

 

12. 口座が移行された後、現在のポジションの取得コストは引き継がれますか? 

現在のポジションの取得コストが引き継がれますので、お客様のポジションのコスト・ベースには影響がありません。

 

13. 口座が移行された後の口座の設定はどうなりますか? 

移行後の口座の設定は、法令で許容される範囲において、現在の口座の設定と一致します。これには、マーケットデータ、追加ユーザー、アラートなどの属性が含まれます。  

 

14. ログイン情報は変更されますか?

いいえ。 ユーザー名、パスワード、および既存のアカウントに適用されている2段階認証は、口座移管後も変更ありません。 ただし、移行後のIBSJ口座には、新しい口座番号が割り当てられます。