MiFIR取引報告義務に関する概要

背景
2018年1月3日より、新規金融商品市場指令2014/65/EC(「MiFID II」)および規制(EU)No 600/2014(「MiFIR」)が実施され、これに伴い2007年に金融商品市場指令(「MiFID I」)として作成された取引報告(「MiFIR取引報告」の骨組みに大幅な変更が導入されますを

Interactive Brokers (U.K.) Limited(「IBUK」)では、新規規制の下に直接報告義務の発生するIBUKおよびインタラクティブ・ブローカーズグループ(「IBグループ」)のお客様が新しいMiFIR基準に従って報告ができるよう、新しい取引報告システムの実施を行います。

これによる影響のあるお客様には、2018年1月3日に新規報告義務が実施される際に継続して口座から取引ができるよう、弊社に追加情報をご提供いただく必要があります。必要となる追加情報の収集にあたっては、インタラクティブ・ブローカーズよりお客様に電子リクエストをお送り致します。

該当されるお客様には2017年11月30日までに情報をご提供いただきますようお願い致します。
 

MiFIR取引報告義務の範囲

MiFIR取引報告はIBUKなどの欧州経済地域(「EEA」)における投資会社や、IBUKまたはその他のインタラクティブ・ブローカーズ・グループ関連会社を利用して注文の約定を行うEEA投資会社に適用されます。IBUKのお客様やIBのプラットフォームを利用される投資会社のお客様には、取引報告の正確な記録を目的として、追加情報をご提供いただく必要が発生する可能性があります。

EEA投資会社はMiFIRに含まれる金融商品の約定に関し、完全かつ正確な詳細を監督当局に翌日の終了時までに報告することを義務付けられています。

MiFIRは報告義務のある金融商品の範囲を拡大し、これによりEEA規制のある取引所、多角的取引システム(「MTF」)および取引施設(「OTF」)にて取引される商品が含められるようになります。EEA取引所で約定される取引に追加して、MiFIRは店頭取引(「OTC」)、およびNYSEで取引されるLSE上場株式などのEEA以外の取引所で約定されるEEA上場の金融商品の取引も含めるようになります。(MiFIRにカバーされる投資商品をご確認ください)。


IBを利用されるEEA投資会社のお客様への取引報告ソリューション: 強化および委任された取引報告
MiFIR取引報告義務の対象となるEEA投資会社であることを承認された弊社のお客様には、IBUKに報告義務を委任するという選択肢をご提供致します。

EEA投資会社の約定した取引の幾つかは、「強化された報告」義務の下、IBUKにより報告が行われます。こういった取引に関し、IBUKでは投資会社の詳細を自信のレポートに追加することにより、投資会社の報告義務を達成します。その他の取引は別に弊社レポートに追加され、投資会社の代理として委任される場合のみのベースで報告されます。両方のタイプのレポートに関連し、お客様にはIBUKとの同意書一通にだけご署名いただく必要があります。

強化および委任された取引報告に関する詳細は、こちらをクリックしてください。
 

報告義務のある情報
MiFID Iの下では23あった報告項目はMiFIR変更後、65項目になりました。今回、新しく追加された必要情報には以下が含まれます:

  • 各取引の買い手と売り手に関する詳細。この規制により法人には取引主体識別(「LEI」)、また自然人には国民総背番号(国籍を所有する国に基き)の提供が必要となります。
  • 第三者機関が裁量により行使する場合、買い手と売り手に関する決定権を持つ者の詳細:
    • 個人またはジョイント口座の口座保有者以外の人物、または第三者である法人。
    • 組織口座の場合には許可されているトレーダー以外の第三者(顧客のサブ口座用に取引をするファイナンシャル・アドバイザーなど)。

この情報は口座保有者が自身で取引する場合や、許可を持つトレーダーが自身の組織のために取引する場合には必要ではありません。

  • 報告をする企業において取引決定を下すまたは取引の執行をする責任を持つ人物およびアルゴリズムの特定。弊社のレポートサービスを利用されるEEA投資会社はこの情報の提供が必要となります。詳細はこちらをクリックしてご確認ください。
  • コモディティ・デリバティブ取引の場合には、そういった取引がMiFID IIの57条に則って客観的に測定可能な状況でリスクを減少するかどうかの表示。これは口座保有者が非金融法人の場合のみ機関用口座に適用されます。

新しい情報はお客様がEEA投資会社や投資会社ではない組織/個人であるか、また取引される金融商品がIBUKやその他のインタラクティブ・ブローカーズ・グループ関連会社によって持ち越されるかなど、様々な状況で弊社のお客様に影響します。
 

MiFIR取引報告義務の対象とならない弊社お客様への関連事項
IBUKでもまた約定される各取引に対し、これに直接関連するお客様を特定して報告することを義務化されています。報告には規制により義務とされる、新規の顧客識別子が含まれます。

このためIBUKでは以下の場合に、顧客識別子の入手および報告を行います:

  • IBUKの保有する金融商品を取引するための口座を保有される、IBUK直接のお客様 ;
  • インタラクティブ・ブローカーズの報告サービスをご利用されるEEA投資会社のお客様;
  • インタラクティブ・ブローカーズのプラットフォームおよび報告サービスをご利用される投資会社のサブ口座となるお客様。

MiFIRによる直接の対象とならない口座保有者から必要となる情報に関する詳細はKB2976をご覧ください。

 

留意点: MiFIRの一般的な定義や 表現に関してましては、KB2980をご覧ください。

 

この情報はインタラクティブ・ブローカーズでクリアリングされるお客様のみを対象とするものであり、約定のみの口座には適用されません。

留意点: 上記の情報は包括的なガイダンスとされるものではなく、また規制に関する決定的な解釈ではなく、MiFIR取引報告義務のサマリーです。